公益通報者保護法の改正により令和4年6月1日に制度が変わります。300人以上の事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制制度等が義務付けられます。行政措置も導入されます。内部通報者を特定させる情報の守秘の義務付けと違反時の刑事罰導入。行政機関等への通報条件の緩和。通報者の保護対象と保護内容の拡大といった内容が変わるようです。これは労働者としての公務員も含むということなので地方自治体も同様です。通報先としての海老名市だけではないということですね。

因みに通報先の海老名市としては、ホームページに公益通報についての記載がなされています。通報先は、市民協働部地域づくり課市民相談室(電話:046-235-4567)になります。

これは制度を信じて通報した人が馬鹿を見ないようにしないといけません。通報者が保護されると信じて通報してみたらザルの様な保護の仕方だったなんて、通報者の人生を考えるとあってはならないことです。運用が非常に大事。これまでの運用での問題点を是正するという意味合いもりますから、しっかりと取り組んでいただきたい部分ですね。

「正直者が馬鹿を見る」なんてことにはしないように。

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