新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症により影響があった世帯に国民健康保険税の減免が行われます。減免には、申請が必要となります。申請書類へ必要事項の記入と世帯の状況に応じた添付書類を添えて提出をお願いします。

【対象となる世帯】
ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(原則として世帯主。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入等(給与収入、不動産収入、事業収入、山林収入。以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
・生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの収入の減少見込額が前年の10分の3以上
・生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下
・生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計が400万円以下

【免除及び減額の期間】
令和元年度分及び令和2年度分の保険税のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

詳細は、市のHP(こちら)をご覧いただくか、海老名市国民健康保険係(046-235-4594)までお問合せください。

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